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借地法及び借家法の制定は、大正10年に遡ります。その後、昭和16年と昭和41年に改正が行われ、平成4年に現在の借地借家法が制定されるに至っています。
借地借家の権利調整を考える場合、この旧法の「借地法・借家法」なのか新法の「借地借家法」なのかにより、その課題と対応は大きく異なります。
旧法の借地権・借地法の場合
旧法の借地法・借家法は、賃借人に有利な内容となっています。
賃借人に有利な主な事項
- 賃貸人に対し造作物の買取請求ができる
- 期間満了において契約更新を拒否するには、賃貸人がその不動産を必要とする「正当事由」が求められ、その判断基準が明確でない
- 借地人の建物の増改築・再築、非堅固から堅固な建物への建替えに当たり、地主の許可が得られない場合、裁判所が地主に代わって許可できる
- 借地権の譲渡・転貸及び建物競売における借地権の譲渡において、地主の承諾が得られない場合、裁判所が地主に代わって承諾できる
そのため、土地の賃貸人側(地主)においては、「貸した土地が返ってこない」という事例が生じ、建物増改築・借地条件の変更・賃借権の譲渡及び転貸など「借地権」をめぐるトラブルは、旧法に基づくものが多くなっています。
現在、上記のような背景に加え、少子高齢社会の到来により土地の底地権や借地権の売却依頼が増加しています。また、地主側においては、相続税や遺産相続の面から貸地(底地)の整理を行っておきたいという要望も高まっています。
弊社では、そのような賃貸人(地主様)及び賃借人(借地人)様の依頼による「底地(貸宅地)の整理」と「借地権の整理」についてご相談を承っています。
対象となるご相談事項
- 底地(貸宅地)と借地の交換
- 底地(貸宅地)のご売却
- 借地のご売却
- 地主・借地人が共同で第三者へのご売却
- 地主・借地人・第三者による等価交換による事業化
- 相続税の納税における物納対策