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不動産コンサルティング

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不動産コンサルティング

任意売却と競売の違い

項目任意売却競売
手続きの主体 債務者(売主)と債権者(金融機関)が交渉し合意。
不動産会社を通じて一般市場で売却する。
債権者が裁判所を通じて強制的に物件を売却。
当事者間の交渉はほぼない。
売却価格 市場価格に近い設定が可能。
競売よりも高値になりやすい傾向。
相場より低めで落札されるケースが多い。
売却後も残債が残りやすい。
プライバシー 公告などは基本的になく、
個人取引に近い形となるため比較的守られる。
裁判所の公告で物件情報が公開。
周囲に知られるリスクが高い。
ローン残債処理 売却後に金融機関と交渉し、
分割返済や減額を認めてもらえる可能性がある。
強制的に売却されるため、
売却代金で足りない分は残債として
負担が大きく残る場合が多い。
引渡し時期・柔軟性 売主の都合に合わせてある程度調整可。
引越しなどの準備がしやすい。
日時が裁判所のスケジュールに従うため、
売主の希望はほぼ反映されない。
手続きの難易度・時間 債権者の同意を得て、
仲介会社が市場で売却活動。
買い手探しや交渉を行う必要がある。
裁判所主導で手続きが進むため、
売主側は関与しにくい。
一定の期間で競売が実施される。
総合評価 • 債権者と交渉する必要があるが、
高値売却や残債交渉がしやすい。
• プライバシー保護・柔軟性に優れる。
• 手続きは簡略だが、市場より安価で売れる。
• 公開されるためプライバシーが損なわれやすい。
• 残債リスクが大きい。