不動産コンサルティング
任意売却と競売の違い
項目 | 任意売却 | 競売 |
---|---|---|
手続きの主体 | 債務者(売主)と債権者(金融機関)が交渉し合意。 不動産会社を通じて一般市場で売却する。 | 債権者が裁判所を通じて強制的に物件を売却。 当事者間の交渉はほぼない。 |
売却価格 | 市場価格に近い設定が可能。 競売よりも高値になりやすい傾向。 | 相場より低めで落札されるケースが多い。 売却後も残債が残りやすい。 |
プライバシー | 公告などは基本的になく、 個人取引に近い形となるため比較的守られる。 | 裁判所の公告で物件情報が公開。 周囲に知られるリスクが高い。 |
ローン残債処理 | 売却後に金融機関と交渉し、 分割返済や減額を認めてもらえる可能性がある。 | 強制的に売却されるため、 売却代金で足りない分は残債として 負担が大きく残る場合が多い。 |
引渡し時期・柔軟性 | 売主の都合に合わせてある程度調整可。 引越しなどの準備がしやすい。 | 日時が裁判所のスケジュールに従うため、 売主の希望はほぼ反映されない。 |
手続きの難易度・時間 | 債権者の同意を得て、 仲介会社が市場で売却活動。 買い手探しや交渉を行う必要がある。 | 裁判所主導で手続きが進むため、 売主側は関与しにくい。 一定の期間で競売が実施される。 |
総合評価 | • 債権者と交渉する必要があるが、 高値売却や残債交渉がしやすい。 • プライバシー保護・柔軟性に優れる。 | • 手続きは簡略だが、市場より安価で売れる。 • 公開されるためプライバシーが損なわれやすい。 • 残債リスクが大きい。 |