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不動産コンサルティング

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不動産売買

道路構成

不動産物件をお探しになる際、建物の種別や築年数・立地条件・周辺施設情報などに注目されるかと思います。

一方で、一戸建てが建つ土地や売買土地に面する道路や接道の情報について気にされる方は意外と少ないでしょう。

「メインは土地と建物だから、道路は特に重要視をしていない」

とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、不動産の取引おいて土地周辺の道路情報も重要な査定項目の一つとなります。


接道と接道義務とは


 

建築基準法という法律に則って建築が行われることは多くの方がご承知かと思います。

建築基準法では、建物を建てる際に第43条1項において下記のように定められています。

『建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない』と定めています(ただし、第44条第1項に定める道路を除く)。

この時、敷地に接する道路のことを接道といい、建築基準法の条文で定められた義務を接道義務と呼びます。

さらに接道は、単純に敷地が2m以上接していればOKというわけではなく、その道路の幅員が4m以上という条件も満たさなくてはいけません。


接道義務を満たすための条件


  1. 道路幅が4m以上
  2. 接する土地の間口も2m以上確保

上記2点が接道義務として定められていますが、+αとして

『建築基準法で定められた道路であること』

という条件がつきます。この条件には、主に以下の道路が該当します。

  1. 道路法で定められた道路
    国道・都道府県道・市町村道などの公道
  2. 都市計画法や土地区画整理法などで整備された道路
    私道が含まれる場合あり
  3. 既存道路
    現行の建築基準法が施行された1950年11月23日時点であった道路。
    幅員が4m以上あれば公道・私道は不問

幅員が4m未満の道路であっても、建築基準法施行時や都市計画区域へ編入された際に既に建物が建ち並んでいて特定行政庁が認めた道路であれば、建築基準法による道路に値します。不動産用語では定めた条文の項目(第42条2項)から『2項道路』と呼びます。接道が2項道路だった場合、将来建て替え時に接道の幅員を4m確保する必要があります。


まとめ


不動産取引における道路のチェックポイントは、道路法や建築基準法など様々な法律が絡むため、なかなか理解し難い内容です。

そうした複雑な接道や接道義務のチェックポイントも等のご相談を承っております。